2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
ただ、そのことによって国民投票そのものが欠陥であると、あるいは前提が崩れたとは考えておりません。 そして、私が公党間で成案を得ていただきたいと申し上げたのは、これは必ずしも法規制に限られるわけではなくて、いわゆるソフトロー、すなわち業界などによる自主的取組ということも有効であると、このように私は考えております。
ただ、そのことによって国民投票そのものが欠陥であると、あるいは前提が崩れたとは考えておりません。 そして、私が公党間で成案を得ていただきたいと申し上げたのは、これは必ずしも法規制に限られるわけではなくて、いわゆるソフトロー、すなわち業界などによる自主的取組ということも有効であると、このように私は考えております。
また、国民投票そのものの論点ではありませんが、我が国においても、近年、国民投票などに際してのフェークニュースの問題など、インターネットに関する問題が指摘されています。この点、ドイツのインターネット規制については、主に、連邦司法・消費者保護省のシェーファー課長らからお話を伺いました。
これは結果として、昨年問題となった憲法九十六条改正論のように、九十六条の国民投票そのものではないので、国会の過半数の発議で参考程度で意思を問いますよということになってしまうと、じゃ逆にそこで出た国民の意思は無視できないということになると、これは制度設計の仕方によってはかえって本来の憲法九十六条の国民投票を無にしてしまうという、そういう危惧が、危険があるというふうに思っておりますので、この点については
公の投票という中に、これは元々は住民投票を念頭に置いたものであるというふうに解されますけれども、言葉上、やはりこれは国民投票そのものにも適用されると、こういう仕分をして、それで制度設計をしたというふうに私は記憶をしております。
そして、国民投票そのもの、あるいは発議そのものについては、やはりこれも何回かに分けて行う、こういうことでございますので、例えば、四回から五回に分けた国民投票、そして一回の国民投票で三カ所ないし五カ所のブースということであれば、掛け算をすれば、大体、問いかける全体の項目もおのずから決まってくるだろう、そういうふうに考えております。
つまり、国民がそれぞれのそういった問題についてどれだけの判断能力があるかと考えますと、やはり国民投票そのものについては慎重であるべきだというふうに考えております。 それから、現在の憲法の解釈として言えば、憲法は間接選挙制を採用しております。
法的拘束力のある憲法改正国民投票そのものと、任意で諮問的効果が想定される一般的国民投票は性質を異にするものであり、当然のことながら同じ枠の中で制度設計することは不適切であると考えます。
こういうことで、制度設計について大いに議論をしていこうということを附則に書かせていただいたというのが私どもの趣旨でございまして、是非このことも、一般的国民投票そのものではありませんけれども、それに近い形ということで我々は進めていきたいなと思っております。
国民投票そのものはポピュリズムに流れないというふうにお考えになっていらっしゃるのかどうか、その点、お伺いしたいと思います。
国民投票そのものに対してですよ。これはなかなか、国民投票制度というものに対して国民にPRしていくのは今の時代難しいと思うんですけれども、やっぱり世論がこうだと、アンケートがこうだということに関して、手はないのかという感じがするわけですが、ここら辺、国民投票制度に対するもの、国民に対する普及というか、そういうものに関しては何か思っておられることありますか。直接ではないかもしれませんが。
また、韓国は五〇%という数字を設けているようでありますが、アメリカ、ドイツにおいては国民投票そのものの制度がないと。ドイツなどは、戦後同じ敗戦国として憲法改正がもう数十回行われているお国柄でありますので、まあそういうことからいっても日本として初めての国民投票が実施される、その時点になったらこれは国民の関心は大変高いはずなんですね。
○参考人(福井康佐君) 物理的その他の理由で選挙に行くことのできない方々も含めて、国民投票そのものをいかに盛り上げていくかという視点が非常に大切なんではないかと。 江橋先生がおっしゃいましたように、国民の方から提案するという形もございますし、それから私は、一番大切なのは、盛り上げるということの一つの上に何を改正するのかと。つまり、盛り上がるものを改正するわけですよね、基本的には。
また、そもそも国民投票が必要な要件とされており、その結果に法的拘束力があります憲法改正国民投票そのものと、任意で諮問的な効果が想定される一般的な国民投票、これは非常にその性質を異にするということでありまして、これを同時に規定をする、あるいは同じこの枠の中で制度設計をするということについては、これは適切であるかどうかということは大変議論のあるところでございまして、私どもはやはりこのような考え方から、今回
ただ、国民投票そのものが、個別の憲法問題に関するというものも当然考えるわけでありまして、そういうことであればいわゆる憲法九十六条の周辺に位置するということで、そういう視点からの検討というのは十分あり得るんではないかというふうにも考えているところでございます。
ただ、公務員法を適用いたしますと、国家公務員法と地方公務員法では実は少しずつ内容が違っているということがございまして、例えば国家公務員法におきましては国民投票そのものというのは政治的な行為には該当しない、こうなりますし、逆に地方公務員法においては公の投票も政治行為であるというふうに規定されちゃっておりますので、国民投票もその字面からすれば公の投票ということで政治的な行為として認定されちゃう、こういうことになります
民主党の場合は、私どもは保護法益としては、国民投票の投票そのものにかかわる自由な運動というものが行われるべきものであろうという形から、この国民投票そのものの自由と公正をしっかりと担保していきたいというふうに考えた次第でございます。 したがって、この国民投票運動そのものに関しましては、いわゆる国民の意見表明、政治的な意見表明というものがきちっとここで担保されなければいけない。
私たち公務員労働組合としても、問題点を指摘しながら、同時によりよくするためにはどうしたらいいかという提案もきちんとしなきゃいけないという立場でございまして、そういう点で、先ほど来、基本的には今回の法案については問題ありということですけれども、国民投票そのものについては、こうあってほしいということも含めて御発言をさせていただいたということでございます。
私、伊藤先生の「中高生のための憲法教室」を拝読いたしましたら、その中にも、改憲案がわかりやすく提示されるなどの前提が整っていない段階では国民投票そのものを阻止しようとすることは十分に理由のあることなのです、こういう記述もございました。
そういう意味では、この特別委員会ができ上がってからこれまでの議論というものは、それなりに大変真摯な議論がこの中で展開されたわけでございますから、それに基づいてさらに掘り下げた議論、そして私どもは、もう少し国民に国民投票そのものを理解してもらうだけのアピールというものを国会としてやっていく、そういうような機会をできるだけおつくりいただきますように希望を申し上げまして、意見とさせていただきたいと存じます
これが現実であるとすれば、国民にとって一番大切な基本法である憲法を改正するかどうかは、主権者たる国民の国民投票によるという最も基本的なことをまず周知徹底させていかないと、この委員会では国民投票法案の個別の論点とか技術的なことについていきなり議論しておりますけれども、国民投票そのものについての理解を深めていかないと、そこのところをどうすれば理解が深まるのかというような観点での意見を出し合ったり、アイデア
これは私も、決して一般的国民投票そのものを全く否定する立場ではございません。できれば一緒に議論していきたいと思っております。ただ、やはり、先ほど申し上げたような、間接民主制、直接民主制、その優先度をどのように考えるか、そういうことや、あるいは、一般的国民投票の結果がどの程度行政や政府を拘束するのかしないのか、そういった、非常に問題が複雑でございます。
○辻元委員 その基本的なルールの一番の基本を、理解度が低い中で国会だけ盛り上がって、いや、来年手続を決めてしまうんだとかそうなってしまったら、勝手に手続決めはったんちゃうんとなって、国民投票そのものや憲法への議論に対してむしろいい影響を与えない可能性もあるという意味において、私は、急いで決める必要はないと申し上げているわけですね。
ただ、午前中の高見参考人がおっしゃった、収監されている犯罪者あるいは当該国民投票そのものの公正を害する行為を行った者、そういう者に対してまで選挙権を与えるかどうかということについてはなお議論の残るところである、私はこのように思っております。